派遣先企業が派遣労働者を受け入れる際、必ず作成しなければならない帳票が派遣先管理台帳です。これは労働者派遣法第42条において明確に規定された法的義務であり、派遣社員の就業状況や労働環境を客観的に把握・管理することを目的としています。
台帳の作成を怠った場合や、虚偽の記載をした場合には、労働者派遣法第61条第3号の規定により30万円以下の罰金が科される恐れがあります。罰金刑にとどまらず、労働局からの是正勧告や企業名の公表措置など、企業の社会的信用を大きく損なうペナルティへと発展するケースも珍しくありません。「派遣元が管理しているから問題ない」という思い込みは大きな落とし穴です。