派遣先管理台帳の記載項目と罰則を徹底解説!保存期間や通知義務の罠

派遣先管理台帳の記載項目と罰則を徹底解説!保存期間や通知義務の罠

派遣先管理台帳の記載項目と罰則を徹底解説!保存期間や通知義務の罠にまつわる役立つ知識を詳しく紐解きます。

派遣先企業が派遣労働者を受け入れる際、必ず作成しなければならない帳票が派遣先管理台帳です。これは労働者派遣法第42条において明確に規定された法的義務であり、派遣社員の就業状況や労働環境を客観的に把握・管理することを目的としています。

台帳の作成を怠った場合や、虚偽の記載をした場合には、労働者派遣法第61条第3号の規定により30万円以下の罰金が科される恐れがあります。罰金刑にとどまらず、労働局からの是正勧告や企業名の公表措置など、企業の社会的信用を大きく損なうペナルティへと発展するケースも珍しくありません。「派遣元が管理しているから問題ない」という思い込みは大きな落とし穴です。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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