Fc2逮捕者の真相と現在|創業者摘発から配信者の法的末路まで徹底解説

Fc2逮捕者の真相と現在|創業者摘発から配信者の法的末路まで徹底解説

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ネット黎明期から掲示板やSNS上で根強く囁かれていたのが、「サーバーが米国内にあれば日本の刑法は及ばない」「海外法人のサービスだから日本の警察は手を出せない」という言説でした。しかし、この解釈は日本の刑事法制上、完全に破綻しています。

日本の刑法第1条には「属地主義」が定められており、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と明記されています。サイバー犯罪における判例理論では、以下のいずれかが国内に存在する場合、日本の裁判管轄権が成立すると判断されます。

  1. 発信地が日本国内である場合:日本国内の自宅から海外サーバーに向けて動画をアップロード・配信する行為。
  2. 結果発生地が日本国内である場合:海外から発信された情報であっても、日本国内の端末で閲覧・購入可能な状態に置かれ、国内の風俗秩序が害されたとみなされる場合。
  3. 共謀・指示が国内で行われていた場合:海外法人を隠れ蓑にしていても、実際の業務指示や収益分配が日本国内の関係者間で行われている場合。

京都府警サイバー犯罪対策課は、米国司法省・FBIとの国際捜査共助(MLAT)や、国内決済代行業者の口座履歴を押収・精査する「資金洗浄追跡」を徹底的に実施しました。サーバーの物理的な位置に関わらず、金の流れと通信ログを突き止めることで、海外防壁論を完全に無力化したのです。

森 瞳
著者

森 瞳

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