自転車のイヤホン利用を直接的に規制している主たる根拠は、道路交通法第71条第6号に基づく「都道府県公安委員会遵守事項」だ。同法では、各地域の道路環境や事故実態に応じ、各都道府県の公安委員会が具体的な遵守事項を定めることを委任している。
例えば、東京都道路交通規則第8条第5号では次のように明確に規定されている。
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」
ここで注目すべきは、神奈川県や埼玉県、大阪府など全国の大半の自治体でも、ほぼ同趣旨の規則が盛り込まれている点だ。条文の核心は「イヤホンの有無」ではなく「安全な運転に必要な音又は声が聞こえているか否か」に置かれている。
では、現場における「聞こえる音量の基準詳細」とはどのようなものか。警視庁関係者の説明や交通指導の現場実務によれば、警察官が呼び止めを行う際の客観的判断として、以下のような確認が行われるケースが通例だ。
・数メートル後方からの警察官による肉声での呼びかけに即座に反応できるか
・パトカーのサイレンや拡声器の指示、自転車のベル音に対して適切な回避動作を取れるか
・停止後にイヤホンから音漏れが確認できるほどの高音量になっていないか
これらに反応できず、警察官に追尾されて肩を叩かれて初めて気付くような状態であれば、片耳であろうが骨伝導であろうが弁解の余地はない。この場合、公安委員会遵守事項違反として5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第9号)が適用される法的根拠が完全に満たされることになる。