法的な枠組みをめぐる議論も新たな局面を迎えている。2019年に施行された「チケット不正転売防止法」は一定の成果を上げたものの、対象は興行チケットに限定されている。
トレーディングカードや限定スニーカー、家庭用ゲーム機などは法規制の対象外であり、現行法では古物営業法違反や詐欺罪、業務妨害罪といった間接的なアプローチでしか取り締まれない。欧州や米国の一部の州では、ボットを使用した買い占め行為自体を違法とする法律(米BOTS法など)の運用が強化されており、日本国内でも一般物品に対する買い占め行為への法的罰則を設けるべきだという法学者や国会議員による動議が相次いでいる。