車両通行帯とは?車線との違いや道交法の落とし穴をプロが徹底解説

車両通行帯とは?車線との違いや道交法の落とし穴をプロが徹底解説

車両通行帯とは?車線との違いや道交法の落とし穴をプロが徹底解説について押さえておきたい 理由を厳選して解説いたします。

Q1:車両通行帯違反と通行区分違反はどう違うのですか?
A1:車両通行帯違反は、複数車線がある道路で「追越し車線を走り続ける」「指定外の帯を走行する」といった場合に適用されます。一方、通行区分違反は「歩道や路側帯へのはみ出し」「対向車線への逆走」「一方通行の逆走」など、そもそも車両が走行してはならない区分を通行した場合に適用されるより重い違反です。

Q2:原付で片側3車線の道路を走る際、右折レーンから曲がるとどうなりますか?
A2:二段階右折の義務がある交差点で右折レーンから小回り右折を行うと、「交差点右折方法違反」(点数1点、反則金3,000円)の対象となります。信号機の青矢印に従って二段階で右折するか、標識で小回り右折が指定されているかを確認してください。

Q3:高速道路で追越し車線を走ってよい時間や距離に明確な数値基準はありますか?
A3:道路交通法に「〇分以内・〇km以内」という具体的な数値の条文はありません。しかし、警察の実務運用や過去の判例では、おおむね1km〜2km程度にわたって先行車がいない状態、または追越しが完了している状態で走行を続けた場合に違反が成立すると判断されます。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。