事故を起こした本人が死亡した場合、その家族や遺族に自動的に賠償金の支払い義務が発生するわけではありません。法律上、不法行為責任を負うのはあくまで行為に及んだ本人であり、家族であっても「他人の不法行為」に対して連帯して責任を負う義務はないのが原則です(監督義務者責任が問われる例外的な場合を除く)。
ただし、本人が負った損害賠償債務は「マイナスの遺産」として相続の対象になります。配偶者や子ども、親などの法定相続人が遺産を相続した場合、その賠償義務も引き継ぐことになってしまいます。
事故を起こした本人が死亡した場合、その家族や遺族に自動的に賠償金の支払い義務が発生するわけではありません。法律上、不法行為責任を負うのはあくまで行為に及んだ本人であり、家族であっても「他人の不法行為」に対して連帯して責任を負う義務はないのが原則です(監督義務者責任が問われる例外的な場合を除く)。
ただし、本人が負った損害賠償債務は「マイナスの遺産」として相続の対象になります。配偶者や子ども、親などの法定相続人が遺産を相続した場合、その賠償義務も引き継ぐことになってしまいます。