Q1:自動車保険を契約した際、特約の「弁護士費用特約」や「ロードサービス」部分にも消費税はかかりませんか?
A1:保険契約の特約として付帯されている費用であれば、主契約と同様に保険料全体が消費税法上の「非課税取引」となります。ただし、事故対応時に無料サービスの規定距離・限度額を超えてレッカー移動を依頼した際、レッカー業者から直接請求される超過利用料金などは、保険料ではなく作業対価となるため10%の消費税が課されます。
Q2:個人事業主が支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、消費税の確定申告で仕入控除に使えますか?
A2:仕入税額控除の対象には一切使えません。公的な健康保険や年金などの社会保険料は、事業としての対価性を持たないため「不課税取引」となります。消費税の計算からは除外されますが、所得税の確定申告において全額が「社会保険料控除」の対象となり、所得から差し引くことで所得税・住民税の負担を軽減できます。
Q3:台風の被害を受けて建物や社用車の修理保険金を受け取りました。これに消費税は課税されますか?またインボイスの保存は必要ですか?
A3:受け取った保険金に消費税はかかりません(不課税取引)。保険金は被った損害を補填する目的で交付されるものであり、資産の売却や役務の対価ではないためです。したがって、保険金の入金に関してインボイス(適格請求書)を発行したり保存したりする必要もありません。ただし、受け取った保険金を使って実際に建物を修繕した際の「工事代金の支払い」には消費税10%がかかるため、施工業者からインボイスを受け取って保存する必要があります。