独身だと信じ込まされて肉体関係を結んでしまった場合、被害者は法的な救済を受ける権利があります。民法上の「貞操権侵害(性的な自己決定権の侵害)」に該当し、相手に対して不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です。
過去の判例における慰謝料の相場は、おおむね50万円〜300万円程度で推移しています。交際期間の長さや妊娠・中絶の有無、「結婚を前提にしていたか」という具体性によって金額が大きく変動します。一方で、既婚者の配偶者から「不貞行為」として逆に慰謝料を請求されるリスクもありますが、「既婚者であることを知らず、過失もなかった(独身と信じるに足りる正当な理由があった)」と証明できれば支払いを免れることができます。
法的手続きを有利に進めるためには、何よりも客観的な証拠の保全が勝負の分かれ目となります。相手を問い詰めてアカウントを削除されたりブロックされたりする前に、以下の記録を必ずスクリーンショットや現物で確保してください。
・マッチングアプリのプロフィール画面(「未婚」「独身」の表記がわかるもの)
・「結婚しよう」「独身だよ」などと送られてきたLINEやメッセージの全履歴
・デートで利用した飲食店のレシートやホテルの領収書
・相手の電話番号、勤務先、自動車のナンバープレートなどの特定情報
証拠が揃い次第、男女問題に強い弁護士へ相談し、内容証明郵便による慰謝料請求や示談交渉を進めるのが確実な解決へのルートです。