派遣を選択する上で、最も警戒すべきリスクが法制度に伴う雇用の打ち切りです。労働者派遣法では、同一の派遣労働者が同一の組織単位(課やグループなど)で働ける期間を原則最長3年と定めています(通称:派遣の3年ルール)。
このルールは本来、派遣労働者の直接雇用化やキャリアアップを促す目的で制定されたものですが、現場取材では「3年を迎える直前に契約満了(雇い止め)となり、また別の派遣先を探さざるを得ない」という雇用のローテーション現象が依然として報告されています。企業側が正社員登用コストを嫌い、3年ごとに別の派遣社員に入れ替えるケースが存在するためです。
不本意な雇い止めを防ぐ派遣切り対策としては、以下の防衛策が極めて重要になります。
- 契約内容の事前確認:契約更新の判断基準や派遣先企業が過去に直接雇用へ切り替えた実績があるかを派遣会社側に確認する。
- 社会保険加入条件の確認:週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用見込みなど、法律で定められた社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の適用要件を漏れなく満たしているかチェックする。
- 有給休暇取得条件の行使:就労開始から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、派遣会社から法的に年次有給休暇が付与される。有給の未消化を防ぐためにも契約更新時の残日数管理を怠らない。