インターネット上の掲示板やSNSでは、拘置所のルールに関して誤った情報や古い情報が散見されます。特に注意すべき代表的な誤解を検証します。
誤解1:家族であればいつでも自由に面会できる?
これは大きな誤りです。裁判所から「接見等禁止決定(接見禁止)」が出されている場合、起訴前の勾留段階はもちろん、起訴後であっても家族・親族を含む一般人の面会や手紙のやり取りは一切禁止されます。共犯事件や組織犯罪、否認事件などで証拠隠滅の恐れがあると判断された場合に適用されます。
接見禁止がついている期間中に収容者と直接意思疎通を図れるのは、弁護護人(弁護士)のみです。弁護士による「弁護士接見」には、以下のような特権的保障があります。
- 土日・祝日・夜間であっても接見が可能
- 職員の立ち会いや録音がなく、完全な秘密交通権が保障される
- 面会時間の制限がなく、事件の認否や保釈に向けた打ち合わせを綿密に行える
誤解2:面会に行けばその場ですぐに保釈させて連れて帰れる?
拘置所に収容されている未決勾留者を釈放させるには、起訴後に裁判所へ「保釈請求」を行い、保釈許可決定を得た上で保釈保証金を納付する法的手続きが不可欠です。面会窓口で直接保釈の申請ができるわけではありません。保釈の判断には数日から1週間程度の審理期間を要するため、家族は身元引受人としての書類準備や保釈金の工面を弁護士と進める必要があります。