「数年前に家族が出産や大手術をして高額な医療費を払ったが、当時は制度を知らずに放置していた」という場合でも諦める必要はありません。税法上、還付申告は医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間にわたって申告が認められています。
例えば2026年(令和3年)中に支払った医療費であれば、2026年1月1日から起算して2026年12月31日まで遡って申請が有効です。過去の源泉徴収票と医療費の領収書や医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」など)が手元にあれば、過去年度の申告書を作成して提出するだけで、納めすぎていた所得税の還付と住民税の減額が適用されます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、過去年度を選択して簡単に申告書を作成できるため、手元に過去5年分の領収書が眠っている場合は速やかに確認することをおすすめします。