分類番号にアルファベットが解禁されたとはいえ、AからZまでの全26文字が無制限に使えるわけではありません。道路交通の安全維持、警察の自動速度違反取締装置(オービス)や自動車ナンバー自動読取装置(Nシステム)、さらには目視による瞬時の識別において、数字や他の記号との見間違いを防ぐ厳格な自動車登録番号標基準が設けられています。
ナンバープレートのアルファベットで使える文字は、以下の10文字のみに限定されています。
- 使用可能なアルファベット:A、C、F、H、K、L、M、P、X、Y
一方で、除外された文字には極めて明確な理由が存在します。例えば「I(アイ)」は数字の「1」、「O(オー)」や「Q(キュー)」は数字の「0」、「B(ビー)」は数字の「8」、「D(ディー)」は「0」や「O」と極めて混同しやすいため、登録基準から完全に排除されました。さらに、ひらがなの形状と酷似して視認性を損なう文字も除外対象となっています。
また、アルファベットが配置される位置にも決まりがあります。分類番号の3桁のうち、まずは「下1桁目(3桁目)」にアルファベットが導入されます(例:30A、50Fなど)。この下1桁がすべて埋まった場合に限り、「下2桁目(2桁目)」にもアルファベットが適用される(例:3ACなど)二段階の拡張ルールが定められています。先頭の数字(3ナンバーや5ナンバーを示す1桁目)は車両区分を法的に示すため、アルファベットに置き換わることはありません。