未成年(20歳未満)の飲酒が発覚した場合、責任を追及される対象は「飲んだ本人」「親権者・監督者」「お酒を提供した飲食店や小売店」の3者に分かれます。それぞれの法的責任と実務上のペナルティには大きな違いが存在します。
「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の第1条第1項では「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ズ」と規定されていますが、飲酒した本人に対する直接的な懲役刑や罰金刑などの刑事罰は定められていません。しかし、これは「無罪放免」を意味するものではなく、行政手続きや少年法上の指導、所属組織における厳しい懲戒処分が直ちに執行されます。
法律上、最も重い刑事罰が科されるのはお酒を販売・提供した側の事業者です。20歳未満であることを知りながら(または年齢確認を怠って未必の故意があると判断された場合)、酒類を販売・提供した営業主には「50万円以下の罰金」が科されます。さらに、酒税法に基づく酒類販売免許の取消リスクや、風営法に基づく一定期間の営業停止処分など、事業継続を揺るがす甚大な制裁が下されます。