未成年飲酒の法律と罰則の真相|18歳成人でも20歳未満禁止の理由

未成年飲酒の法律と罰則の真相|18歳成人でも20歳未満禁止の理由

未成年飲酒の法律と罰則の真相|18歳成人でも20歳未満禁止の理由の詳細解説をご紹介します。専門的な知識が満載です。

未成年(20歳未満)の飲酒が発覚した場合、責任を追及される対象は「飲んだ本人」「親権者・監督者」「お酒を提供した飲食店や小売店」の3者に分かれます。それぞれの法的責任と実務上のペナルティには大きな違いが存在します。

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の第1条第1項では「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ズ」と規定されていますが、飲酒した本人に対する直接的な懲役刑や罰金刑などの刑事罰は定められていません。しかし、これは「無罪放免」を意味するものではなく、行政手続きや少年法上の指導、所属組織における厳しい懲戒処分が直ちに執行されます。

対象者適用される法律・罰則規定罰金・科料の相場編集部の見解・実務上の影響飲酒した本人
(20歳未満)刑事罰なし(没収規定あり)
少年法に基づく補導・審判0円(刑事罰対象外)警察による補導履歴が記録。学校の停学・退学、部活動の公式戦出場停止、指定校推薦取り消しなど実質的影響は極めて甚大。親・監督者
(親権者など)同法第1条第2項違反
(飲酒を知りながら制止しなかった罪)科料(1,000円以上1万円未満)「自宅だから」「少しだけなら」と黙認した場合に成立。少額であっても前科に類する公的処分を受ける重大なリスクがある。飲食店・コンビニ
(提供・販売側)同法第1条第3項違反
風俗営業法等の行政処分50万円以下の罰金
(情状により併科・営業停止)利益目的の未成年飲酒幇助として極めて厳しく処罰される。罰金に加えて営業停止処分や酒類販売免許取消に直結する。

法律上、最も重い刑事罰が科されるのはお酒を販売・提供した側の事業者です。20歳未満であることを知りながら(または年齢確認を怠って未必の故意があると判断された場合)、酒類を販売・提供した営業主には「50万円以下の罰金」が科されます。さらに、酒税法に基づく酒類販売免許の取消リスクや、風営法に基づく一定期間の営業停止処分など、事業継続を揺るがす甚大な制裁が下されます。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。