日本国憲法が制定された当時には想定されていなかった問題に対応するため、憲法第13条の幸福追求権などを根拠に主張されるようになったのが「新しい人権」です。
代表的なものとして、良好な住環境や自然を求める環境権、行政機関などが持つ情報の開示を求める知る権利、そして自分の情報をコントロールするプライバシー権があります。
2026年の情報空間では、生成AIによる個人データの無断学習や、顔認証システム・防犯カメラネットワークの拡大、ターゲット広告による行動履歴の追跡など、個人のプライバシーをめぐる論点がかつてない規模で表面化しています。デジタル社会における「忘れられる権利」や「自己情報コントロール権」の法制化は、国際的にも熱い視線が注がれる領域です。