保護者が最も混乱しやすいのが、「日数の数え方」です。学校保健安全法における日数の計算では、発熱などの症状が出た日を「0日目」とカウントします。翌日になって初めて「1日目」と数えるルールです。これは解熱の判定についても同様で、平熱に戻った当日は「解熱0日目」となり、翌日が「解熱1日目」となります。
具体例として、月曜日に38度以上の熱が出た小学生のケースを見ていきましょう。
仮に火曜日に解熱した場合でも、発症日(月曜)を0日目とするため、5日目の土曜日までは出席停止です。日曜日を挟んで、登校が可能になるのは最短でも翌週の月曜日(発症から6日目)になります。
以下の早見表で、発熱のタイミングと解熱の時期に応じた最短登校日を確認してください。
このように、解熱が木曜日以降にずれ込んだ場合は、「解熱後2日」の条件を満たすために登校再開が翌週火曜日以降へ延びることになります。