飲酒運転で自動車保険は使える?被害者救済と加害者の補償格差を検証

飲酒運転で自動車保険は使える?被害者救済と加害者の補償格差を検証

飲酒運転で自動車保険は使える?被害者救済と加害者の補償格差を検証について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。

Q1:飲酒運転で他人の店舗やガードレールを壊してしまった場合、対物賠償は適用されますか?
A1:はい、適用されます。対物賠償保険は第三者の財産的被害を救済するための補償であるため、運転者が酒気帯び運転や酒酔い運転であっても、被害を受けた店舗の復旧費用やガードレールの修理代は保険金から支払われます。ただし、運転者自身の車を修理する車両保険は1円も支払われません。

Q2:運転者がお酒を飲んでいると知らずに乗っていた同乗者の怪我は、保険で全額補償されますか?
A2:同乗者が「運転者の飲酒の事実を本当に知らなかった」と客観的に証明できる合理的な理由がある場合は、過失相殺による減額を免れ、人身傷害保険や自賠責保険から正当な実損額が支払われる可能性があります。しかし、居酒屋で同席していた場合や車内に強い酒臭が漂っていた場合などは「知り得たはずである」とみなされ、過失相殺(減額)の対象となるのが通例です。

Q3:自賠責保険は、飲酒運転の加害者に対して支払った保険金の返還を請求してきますか?
A3:原則として、被害者に支払われた自賠責保険金が直ちに加害者へ返還請求されることは稀です。ただし、無保険車(自賠責未加入)事故などで「政府保障事業」が被害者に立て替え払いを行った場合や、法令上の悪質な特約違反があった場合、損害賠償保障法第16条等に基づき、国や引受機関から加害者本人へ全額の求償権が行使される法的手続きが存在します。

Q4:飲酒運転で事故を起こした場合、保険会社は被害者との示談交渉をすべて代行してくれますか?
A4:対人・対物賠償の支払い手続き自体は保険会社が進めますが、通常の事故のような完全な「お任せ」は期待できません。飲酒運転は悪質な犯罪行為であるため、被害者側の怒りが激しく示談代行が難航するケースが多発します。加害者本人が真摯な謝罪や見舞いを行わなければ、刑事裁判で「反省の情が見られない」と判断され、実刑判決のリスクが跳ね上がります。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。