なぜスイスだけが、外国人の尊厳死を広く受け入れているのか。その根幹にあるのは、1942年に制定されたスイス連邦刑法第115条の存在だ。この条文は「利己的な動機がない限り、他者の自殺を幇助しても処罰されない」と明確に規定している。つまり、遺産目当てや個人的な怨恨といった不当な利益追求が排除されている限り、苦痛にあえぐ患者自らが致死薬を投与する行為を手助けすることは犯罪とならない。
医師が患者に直接致死薬を注射する「積極的安楽死」を認めるオランダやベルギーとは異なり、スイスの制度はあくまで患者本人が最後のスイッチを押す、あるいは点滴のバルブを開く「介助自殺」に限定される。この明確な線引きこそが、スイスにおける医療倫理(Medical Ethics)の根幹を成している。自らの手で命を絶つ能力と確固たる意思が残されていること——それが大前提なのだ。