現行の皇室典範において、女性皇族は一般男性と結婚された場合、皇籍を離脱して民間人となる規定になっています。佳子さまがご結婚された場合も、原則として皇室を離れられる見通しです。
注目されるのは「一時金」の取り扱いです。皇籍を離れる際には品位保持のための国費(一時金)が支給されますが、眞子さんが一時金の受け取りを辞退した前例があります。佳子さまがどのような選択をされるのかは、国民感情や今後の生活設計にも関わる大きな関心事です。
また、国会では皇族数の減少に伴う皇室典範改正(女性皇族が婚姻後も身分を保持する案など)の議論が進められていますが、制度改正の行方が佳子さまの婚儀のタイミングに直接影響を与える可能性も視野に入れておく必要があります。