2月29日生まれの人が直面する最大の疑問が、「2月29日が存在しない平年において、いつ法的な年齢が加算されるのか」という点です。結論から述べると、2月29日生まれ 法律上の年齢が1歳加算される瞬間は、平年・うるう年を問わず「2月28日午後12時(24時0分0秒)」と法的に定められています。
この根拠となるのが、明治35年に施行された「年齢計算ニ関スル法律」と民法第143条です。日本の法制度において、年齢の計算は「出生の日」を初日として起算し、誕生日の前日が満了するタイミング(24時)で加齢すると規定されています。これが世にいう2月28日24時 年齢加算の真相です。
法律がなぜ「誕生日の当日」ではなく「前日の24時」を満了時とするのか。その理由は、期間計算における「初日算入」の原則にあります。生まれた日を丸ごと1日目としてカウントするため、ちょうど1年が経過して満年齢に達するのは、翌年の誕生日前日の23時59分59秒が終わり、24時を迎えた瞬間となります。平年には2月29日が存在しないため、2月28日の満了(24時)をもって1年の期間が満了したとみなされ、時計の針が3月1日午前0時を指した瞬間に晴れて新たな年齢へと移行します。
この法理は、学校教育法における2月29日生まれ 学年と早生まれの扱いにも直結しています。学校教育法第17条および学校教育法施行規則では、小学校に入学する基準を「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)」と定めています。4月1日生まれの児童が、前日である3月31日24時に満6歳へ達するため「早生まれ」として前の学年に組み込まれるのと同様に、2月29日生まれの児童も2月28日24時に満年齢へ到達するため、当然ながら早生まれとして扱われます。