つわりの休職で傷病手当金はもらえる?受給条件と申請の全手順

つわりの休職で傷病手当金はもらえる?受給条件と申請の全手順

つわりの休職で傷病手当金はもらえる?受給条件と申請の全手順について詳しく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

「つわりは病気ではないから手当は出ない」と思い込んでいるケースが散見されますが、これは明確な誤解です。医学的につわりが悪化し、治療や静養が必要な状態は「妊娠悪阻(にんしんおそ)」という傷病として扱われ、つわりによる仕事の休みでも給料補償として傷病手当金が支給されます。

傷病手当金を受給するためには、健康保険法に基づき以下の4つの傷病手当金の受給条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養であること:つわり(妊娠悪阻)による体調不良は業務外の傷病に該当します。
  • 仕事に就くことができない(労務不能)状態であること:担当の産婦人科医が「就労不能」と認める医学的判断が必要です。
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること:業務を休んだ最初の連続3日間を「待期期間」と呼び、この期間は有給・無給を問わずカウントされます。実際に手当が支給されるのは4日目以降の就労不能日です。
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと:有給休暇を使用している日は給与が支払われるため、傷病手当金は原則として支給されません(給与額が傷病手当金より少ない場合は差額支給)。

なお、妊娠初期の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給を開始した日から通算して最長1年6か月です。つわりが治まって一度復職し、のちに出産前後の切迫早産などで再度休職した場合でも、通算期間の範囲内であれば保障が継続します。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。