繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則

繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則

繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則についての真相をお届けします。

2019年4月より順次適用されている法改正により、年10日以上の有休が付与される全労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させることが企業に義務付けられています。これに違反した企業には労働者1人あたり最大30万円の罰金が科されるため、企業側も有休消化を推進せざるを得ないのが実情です。

ただし、会社都合による「時期指定(使用者による時季指定)」を行う場合でも、会社は労働者の意見を事前に聴取し、その意向を尊重する努力が求められます。会社が繁忙期を避けるために、労働者の合意なく勝手に希望と異なる閑散期に有給を割り振ることは運用の趣旨に反します。

権利を主張する一方で、職場内の人間関係や業務の円滑化を考慮するなら、実務上のマナーを押さえておくことが賢明な防衛策となります。

【トラブルを防ぐ有給申請のスマートマナー】
・休む日程が決まった段階で、可能な限り前もって申請を出す(直前申請を避ける)
・不在期間中の担当業務について、マニュアル化や前倒し完了などの下準備を済ませておく
・急ぎの案件がある場合は、緊急連絡先や代理対応者を明確にしてチームに共有する

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。