「江戸時代の庶民は名字を持っておらず、明治になって急遽役場で作らされた」という言説がネット上で散見されるが、これは歴史学的には明白な誤りである。明治政府の公的記録や地方旧家の古文書を紐解くと、実態は大きく異なっていた。
江戸期における幕府の禁令は「公の場での名乗り(公称)」を制限していたに過ぎず、庄屋や有力農民はもちろん、一般庶民も寺の過去帳や私的な契約書、墓石には代々の名字(家名)を刻んでいた。1870年(明治3年)に発布された「平民苗字許容令」では、民衆が課税や徴兵を警戒して名字を登録しなかったため、政府は1875年(明治8年)2月13日に「平民苗字必称義務令」を施行。全国民に名字の届け出を義務づけた。
この際、すでに私称していた先祖伝来の苗字をそのまま届け出た家が大半であったが、持っていなかった層や改姓を望んだ層は、地元の寺院の僧侶や村の庄屋に相談して決定した。周囲の地形(山下、小川、前田など)や方位(東、西村)、あるいは信仰する神社仏閣にちなんだ名前を付けたことが、日本の名字が短期間で30万種規模へと裾野を広げた決定的な契機となった。