現在、ネット上で特に物議を醸しているのがTikTok原宿スナップの炎上や、原宿ストリートスナップの無断転載問題です。街中で「ちょっとコーディネートを撮らせてください」と口頭で軽く承諾を取っただけで、本人の意図しない形で過激なテロップや侮辱的なコメントを付けられ、数百万回再生の動画として晒される事例が多発しています。
法的な観点から見ると、街頭であっても個人の容姿を特定できる形で撮影・公開する行為は、憲法第13条に基づく「肖像権」の侵害にあたる可能性が極めて高いとされています。民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象となり得るだけでなく、容姿を嘲笑するような編集を施した場合は名誉毀損罪や侮辱罪に問われるリスクも存在します。
ネットの反応を見ても、「撮影許可を出した覚えがないのに動画が拡散され、学校や職場で特定された」「コメント欄で誹謗中傷を受け、精神的に追い詰められた」という被害者の悲痛な叫びが散見されます。「公道だから何を撮っても自由」という一部撮影者の誤った認識が、法的・倫理的な重大リスクを引き起こしているのが現状です。