訪問看護の介護保険適用条件とは?医療保険との違い・費用を徹底解説

訪問看護の介護保険適用条件とは?医療保険との違い・費用を徹底解説

訪問看護の介護保険適用条件とは?医療保険との違い・費用を徹底解説について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

訪問看護をめぐる情報空間には、制度の複雑さゆえに多くの誤解やデマが流通しています。家族や本人が不利益を被らないために、代表的な3つの誤解を正します。

誤解1:「医療保険と介護保険は、安く済む方を自由に選べる」という嘘

「今月は介護保険の枠がいっぱいだから、訪問看護だけ医療保険で支払いたい」という相談が後を絶ちません。しかし、前述のとおり制度の優先順位は法令で固定されており、利用者の意向で任意に切り替えることは厳格に禁じられています。要介護認定を受けている限り、厚生労働大臣が定める疾病(別表第7)や特別訪問看護指示書などの法的要件を満たさない限り、全額10割自費とするか、ケアプランの他サービスを削って枠を空けるしか選択肢はありません。

誤解2:「訪問看護とデイサービスは同じ日に利用できない」という思い込み

「デイサービス(通所介護)へ行く日は訪問看護を呼べない」と誤解しているケアマネジャーや家族が一定数存在します。原則として、通所サービス利用時間中の訪問看護は算定できません。しかし、通所サービスの利用前または利用後であれば、カテーテル処置やインスリン注射など、在宅生活の継続に不可欠な医療処置が必要な場合に限り、同日算定が認められています。日中にデイサービスで入浴とリハビリを行い、帰宅後の夕方に訪問看護師が褥瘡の処置を行うといった組み合わせは十分に可能です。

誤解3:「訪問看護のリハビリはいつまでも無制限に続けられる」という落とし穴

理学療法士等が訪問看護ステーションから派遣される「訪問看護からのリハビリ」について、厚生労働省は近年適正化を進めています。2024年改定から2026年に至る見直しの中で、看護師による定期的な訪問アセスメントが厳格に義務付けられており、医療ニーズの極めて薄い単なる筋トレやマッサージ目的の利用は介護報酬上厳しく制限されています。リハビリ目的のみであれば、通所リハビリテーション(デイケア)や訪問リハビリテーションへの移行を促されるケースが増えています。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。