Q1:自己負担の上限額に達したら、その月はもう何回受診しても医療費は0円になりますか?
A1:認定されている公費助成の「対象疾病に関する保険診療・調剤」に限り、何度受診しても窓口支払いは0円となります。ただし、受給者証に記載されていない病気や怪我の治療費、風邪薬などの処方、差額ベッド代や文書料といった保険適用外の費用は、上限額到達後であっても全額自己負担(通常の自己負担割合または全額自費)が発生します。
Q2:管理票の記入枠が受診の連続でいっぱいになった場合、どうすればいいですか?
A2:枠が埋まった場合でも、受給者証の更新月までは同じ管理票を使用し続ける必要があります。管轄の自治体(保健所や障害福祉窓口)へ連絡すれば追加の様式(別紙)が交付されます。また、多くの医療機関や調剤薬局の窓口でも自治体指定の補充用ページを常備しているため、枠が残り少なくなった段階で受付窓口へ申し出てください。
Q3:過去数ヶ月前の管理票出し忘れによる過払いは、今からでも還付請求(償還払い)できますか?
A3:請求可能です。公費負担医療の還付請求権は、公法上の消滅時効(健康保険法および地方自治法等に準拠)により「支払った日の翌日から起算して原則2年間(自治体条例により最長5年のケースもあり)」有効です。当時の領収書と明細書の原本、受給者証、振込先口座番号を用意し、管轄の保健所や市役所窓口で申請手続きを行ってください。
Q4:自立支援医療(精神通院)と指定難病の両方の受給者証を持っています。管理票は1冊に合算できますか?
A4:合算はできません。制度の根拠法が異なるため、自立支援医療用と指定難病用でそれぞれ独立した管理票が発行されます。精神科通院時には自立支援医療の管理票を、難病の診療時には難病の管理票を提示し、それぞれの枠組みの中で月額上限額を管理する必要があります。