死後離婚が急増する衝撃の真相|義実家・遺産・年金問題を徹底解説

死後離婚が急増する衝撃の真相|義実家・遺産・年金問題を徹底解説

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死後離婚を検討する際、多くの人が混同しやすいのが「姻族関係終了届」と「復氏届(ふくうじとどけ)」の違いです。この2つは全く別の手続きであり、法的な効力も明確に分かれています。

姻族関係終了届を提出しただけでは、婚姻時に改姓した苗字(名字)は元の旧姓には戻りません。戸籍上の苗字も亡き配偶者の姓のまま維持されます。「義実家との法的な縁は切りたいが、仕事や近所付き合いの都合で苗字は変えたくない」という場合は、姻族関係終了届のみを提出すれば問題ありません。

一方、旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を役所に提出する必要があります。復氏届を出すと婚姻前の旧姓に戻り、原則として婚姻前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい単独の戸籍が編製されます。

注意しなければならないのが「子どもの戸籍と苗字」です。母親が復氏届を出して旧姓に戻っても、子どもの苗字や戸籍は自動的には変更されません。子どもを自分と同じ戸籍・旧姓に移すためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得た上で市区町村役場に入籍届を提出する手続きが必須となります。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。