Q1:芸能人の写真やアニメの公式画像をSNSのアイコンにするのは無断転載になりますか?
A1:原則として著作権および肖像権・パブリシティ権の侵害にあたります。個人で楽しむ範囲を超えて、インターネット上で不特定多数が閲覧できる状態にする行為は「私的使用のための複製」の例外には該当しません。公式が明確に「アイコン用フリー素材」として配布している場合を除き、利用は避けるべきです。
Q2:「画像はお借りしました」「転載禁止と知らなかった」と書けば免責されますか?
A2:免責されません。「お借りしました」という一言は無断で使用した事実を自白しているに過ぎず、法的な許諾の代わりにはなりません。また、著作権法において「知らなかった」という過失や無知は侵害の成立を妨げる理由にはならず、損害賠償責任を免れることはできません。
Q3:SNSのスクリーンショットをトリミング加工して文字入れした場合はセーフですか?
A3:アウトです。元の著作物を複製していることに加え、著作者の意図に反して勝手に画像を改変する行為は「同一性保持権(著作権法第20条)」という著作者人格権の侵害にも問われる可能性があります。加工したからといってオリジナルの権利が消滅することはありません。