出産手当金を受け取るためには、勤務形態や保険種別ごとに定められた要件をクリアする必要があります。受給対象となる基本条件は以下の3点です。
・勤務先の健康保険(協会けんぽや組合健保など)の被保険者本人であること
・妊娠4か月(85日)以上の出産であること(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
・出産のために仕事を休み、その期間に給与の支払いがない(または手当金の額より少ない)こと
なお、配偶者の扶養に入っている方や、自営業・フリーランスなどが加入する国民健康保険には原則として出産手当金の制度がありません。
【パート・契約社員・派遣社員の場合】
正社員でなくても、週の所定労働時間などの要件を満たして自身で健康保険に加入していれば、雇用形態に関わらず正社員とまったく同等に出産手当金を受給できます。
【退職後ももらえる?「資格喪失後の継続給付」ルール】
妊娠を機に退職する場合でも、次の条件を両方満たしていれば、退職後も手当金を受け取ることが可能です。
1. 退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者期間(被扶養期間を除く)があること
2. 退職日時点で既に出産手当金の支給要件を満たしていること(産前42日の期間内に退職日があり、退職日に労務に服していないこと)
退職当日に挨拶や引き継ぎのために出勤してタイムカードを押してしまうと、「労務に服した」とみなされて継続給付の権利を失う恐れがあるため、最終出社日の設定には注意が必要です。