Q1:親権を持たない父親は子どもに会えなくなるのですか?面会交流の頻度はどのくらいですか?
A1:親権の有無と面会交流の権利は別個のものです。親権が母親にあっても、父親には子どもと交流する正当な権利(面会交流権)があります。実施頻度は家庭により異なりますが、家庭裁判所の調停等では「月1回〜2回、数時間から半日程度」を取り決めるケースが一般的です。ただし、子どもの年齢や意志、居住地の距離によって柔軟に調整されます。
Q2:彼と再婚した場合、前妻の子どもに対する養育費は免除や減額になりますか?
A2:自動的に免除や減額がされることはありません。養育費の減額請求が家庭裁判所に認められるのは、再婚によって男性の扶養家族が増え(無収入の妻を扶養する、実子が生まれるなど)、経済状況に著しい変化が生じた場合に限られます。あなたが安定した収入を得て働いている場合、減額のハードルは高くなります。
Q3:離婚理由を聞いた際、どのように答えれば信頼できる男性と判断できますか?
A3:前妻への一方的な悪口や被害者意識の吐露ではなく、「自分にも至らない点があった」「価値観の不一致に対してどのように向き合い、なぜ修復できなかったのか」を客観的かつ誠実に説明できる男性は信頼性が高いと言えます。過去の失敗から学び、反省を言語化できているかどうかが成熟度の指標となります。