受給者証とは?手帳との違いと将来デメリットの真相を専門家が徹底検証

受給者証とは?手帳との違いと将来デメリットの真相を専門家が徹底検証

受給者証とは?手帳との違いと将来デメリットの真相を専門家が徹底検証の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

受給者証の正式名称は、利用する制度によって異なります。子どもの通所支援であれば「障害児通所受給者証」、成人の福祉サービスであれば「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれます。端的に言えば、国や自治体の公費負担を受けて特定の福祉サービスを利用するための公的な証明書です。受給者証の交付を受けることで、本来であれば高額になる療育や生活支援、就労支援などのサービス費用のうち、原則として9割が公費で賄われ、利用者は1割の自己負担で支援を受けることが可能になります。

現場取材において最も多く耳にするのが、「受給者証 障害者手帳 違いが分からず混乱している」という相談者の声です。結論から述べると、両者は根拠法も役割もまったく別の制度です。障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、障害の程度を恒久的に証明し、税金の控除や公共交通機関の運賃割引といった社会的な減免措置を受けるための身分証明書に近い性格を持っています。これに対し、受給者証は「どの支援サービスを、月に何日分利用できるか」という支給決定の内容を記した「利用チケット」の役割を果たします。

さらに、医療機関での治療費に関わる「受給者証 自立支援医療 違い」についても整理しておく必要があります。自立支援医療受給者証は、精神通院医療や更生医療など「病院での診察代や薬代」の自己負担を原則3割から1割に軽減するためのものです。一方、福祉サービスの受給者証は「事業所で行われる療育や支援訓練」の利用料を軽減するものであり、管轄も支援内容も明確に分かれています。

項目福祉・通所の受給者証障害者手帳(療育・精神・身体)編集部の見解・評価主な根拠法と目的児童福祉法/障害者総合支援法に基づく「サービスの給付決定」各種障害者福祉法に基づく「障害状態の恒久的証明と優遇」受給者証は支援を受けるための手段であり、手帳のような固定的な身分証明ではない。有効期間と更新原則1年(定期的な見直し・モニタリングが必須)2年更新(精神)〜再判定なしの永年交付(身体・療育の重度)受給者証は成長や生活状況の変化に応じて利用日数が変動し、不要になれば即時終了できる。手帳取得の要否手帳がなくても取得可能(医師の意見書等で柔軟に判定)専門医による厳格な診断書・知能検査が必須「手帳を持たないグレーゾーン」でも受給者証による早期療育の道が広く開担されている。受けられる主な恩恵児発・放デイ・就労移行等の利用料9割補助(自己負担1割)所得税・住民税の控除、公共料金割引、障害者雇用枠の応募資格割引等の税制メリットは手帳固有のもの。サービス利用そのものは受給者証単独で完結する。
山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。