受給者証の正式名称は、利用する制度によって異なります。子どもの通所支援であれば「障害児通所受給者証」、成人の福祉サービスであれば「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれます。端的に言えば、国や自治体の公費負担を受けて特定の福祉サービスを利用するための公的な証明書です。受給者証の交付を受けることで、本来であれば高額になる療育や生活支援、就労支援などのサービス費用のうち、原則として9割が公費で賄われ、利用者は1割の自己負担で支援を受けることが可能になります。
現場取材において最も多く耳にするのが、「受給者証 障害者手帳 違いが分からず混乱している」という相談者の声です。結論から述べると、両者は根拠法も役割もまったく別の制度です。障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、障害の程度を恒久的に証明し、税金の控除や公共交通機関の運賃割引といった社会的な減免措置を受けるための身分証明書に近い性格を持っています。これに対し、受給者証は「どの支援サービスを、月に何日分利用できるか」という支給決定の内容を記した「利用チケット」の役割を果たします。
さらに、医療機関での治療費に関わる「受給者証 自立支援医療 違い」についても整理しておく必要があります。自立支援医療受給者証は、精神通院医療や更生医療など「病院での診察代や薬代」の自己負担を原則3割から1割に軽減するためのものです。一方、福祉サービスの受給者証は「事業所で行われる療育や支援訓練」の利用料を軽減するものであり、管轄も支援内容も明確に分かれています。