保険料控除申告書を前にして多くの人が立ち止まる最大の原因が、生命保険料控除における「新制度」と「旧制度」の線引きです。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約は「新制度」、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約は「旧制度」と定義され、適用される控除枠や控除額の計算式が根底から異なります。
契約時期によって制度が分断されている背景には、少子高齢化に伴う医療・介護保障ニーズの高まりを受けた税制改正の歴史があります。旧制度では「一般」と「個人年金」の2枠(所得税の各上限5万円・合計10万円)でしたが、新制度では医療や介護に特化した保障を独立させ、「一般」「介護医療」「個人年金」の3枠(所得税の各上限4万円・合計12万円)へと再編されました。
損をする人が続出する理由は、この新旧が混在した際の保険料控除 上限額 計算方法の複雑さにあります。手元にある保険会社からの「保険料控除証明書」に記載された年間支払保険料をそのまま足し算し、間違った計算式を当てはめてしまうケースが後を絶ちません。
代表的な落とし穴は以下の3点に集約されます。
- 旧制度の有利さを活かしきれていない:旧制度の一般生命保険料は支払額が10万円を超えると一律で上限5万円の控除が受けられます。新制度の上限4万円よりも1万円枠が広いため、新旧両方を持っている場合、あえて「旧制度のみ」で申告した方が手取りが増えるケースが多々存在します。
- 介護医療保険料に旧制度は存在しない:手元の証明書に「介護医療」と書かれているものは、すべて2012年以降に新設された新制度です。ここに旧制度の計算式を誤って適用すると書類の再提出を求められます。
- 合計上限額12万円の頭打ちを見落とす:新制度の一般(4万円)+介護医療(4万円)+個人年金(4万円)を合計すると12万円ですが、新旧を組み合わせた場合でも所得税の控除総額は最大12万円(住民税は最大7万円)で頭打ちになります。どれほど高額な保険料を支払っていても、限度額以上の控除は切り捨てられます。
マネーフォワード等の給与計算ソフト開発元の分析データによると、年末調整における書類不備の約4割がこの「控除額の過大申告または過少計算」に起因しています。複雑に見える計算式も、手元の控除証明書の区分を正しく読み解き、決められた算式に当てはめるだけで機械的に解決できます。