交通事故の示談交渉において最もドライバーがショックを受けるのが、左方優先における事故時の過失割合の現実である。インターネット上では「左方優先なのだから相手が100%悪い」という言説が散見されるが、これは明確な誤りだ。
同幅員の信号機のない交差点で直進車同士が出合い頭に衝突した場合、別冊判例タイムズが定める基本過失割合は「左方車 40% : 右方車 60%」である。
優先側であるはずの左方車に40%もの過失が割り振られる理由は、道路交通法第36条第4項に規定された交差点安全進行義務にある。同条項では「交差点に入るすべての車両は、道路および交通の状況に応じ、他の車両に注意を払い、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定めている。
見通しのきかない交差点であれば、双方が徐行(直ちに停止できる時速10km以下などの速度)で進入する義務があり、「優先だから減速せずに通過してよい」という免責規定はどこにも存在しない。この基本過失割合(40:60)を起点として、以下の修正要素によって過失割合が増減する。
- 左方車側の減速・徐行:左方車がしっかり徐行し、右方車が減速せず進入した場合は「左方車 20% : 右方車 80%」程度まで修正される。
- 速度超過(スピード違反):どちらか一方が時速15km以上の速度超過をしていた場合、超過側に10〜20%の過失が加算される。
- 夜間や著しい前方不注視:夜間の無灯火やスマホ操作などの著しい過失があれば、過失割合はさらに大きく傾く。
いかに法律上の優先立場にあろうとも、公道上の交差点事故で相手の過失が100%になるケースは「相手の一時停止無視かつ自車が完全停止していた場合」や「信号無視」などに限られる点を知っておく必要がある。