信号待ちでライトを消すのは違反?「親切マナー」に潜む危険と驚愕の真相

信号待ちでライトを消すのは違反?「親切マナー」に潜む危険と驚愕の真相

信号待ちでライトを消すのは違反?「親切マナー」に潜む危険と驚愕の真相の背景について、最新情報を基に徹底解説します。

夜間の道路で車を運転する際、道路交通法第52条第1項により「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定されています。この条文に違反した場合、無灯火違反(道路交通法第52条違反:反則金普通車6,000円、違反点数1点)の対象となります。

ここで焦点となるのが、信号待ちをしている状態が法律上どのように定義されているかという点です。道路交通法において、「停車」とは人の乗降や5分以内の荷物の積み降ろしなどのために車が停止することを指します。一方、赤信号による一時停止は、運行の過程における一時的な「停止」に過ぎず、道路上にある運行状態が継続しているとみなされます。したがって、信号待ちの間も夜間の点灯義務は継続しているというのが法的な基本原則です。

ただし、信号待ち中にヘッドライトを消してスモールランプ(車幅灯)のみを点灯させている状態について、警察庁や各都道府県警の現場運用では、即座に無灯火違反として取り締まるケースは稀です。しかし、警察関係者の公式見解や交通安全指導では「消灯による視認性低下や発進時の点灯忘れ事故を誘発するリスクが極めて高いため、消灯せず点灯を維持すること」が強く指導されています。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。