公道での行為はどこまで許されるのか。結論から言えば、道路での勝手な遊戯や危険行為は決して無制限に認められているわけではない。道路交通法第76条第3項および第4項では、交通の妨害となるような状況でボール投げやローラー滑走、あるいは道路上に物を放置する行為を禁止している。
しかし現実には、車通りの少ない住宅街の私道や市道において、警察が即座に摘発することは容易ではない。さらに、住宅売買を扱う不動産業の現場でも「道路族の存在が原因で資産価値が下がり、家を売却したくても買い手がつかない」といった二次被害が顕在化している。行政や法律の隙間を縫うようにして、住人の精神を追い詰める構造が存在するのだ。