解約問題の根本には、昭和時代に制定された放送法第64条の存在がある。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、これが長年にわたりNHK受信料の法的な盾となってきた。
しかし、監督官庁である総務省も時代の変化を無視できなくなっている。スマートフォンやパソコンの普及によって地上波テレビを持たない世帯が増加する中、受信設備の定義や公共放送のあり方に関する制度改定の議論が活発化。法制度と実生活のギャップが生んだ摩擦が、日々の解約トラブルという形で表面化している。