Q1:被害者の怪我がかすり傷程度(全治1週間)でも強盗殺人未遂になりますか?
A1:はい、十分に問われます。強盗殺人未遂の成立要件は「殺意をもって強盗行為に着手したこと」であり、怪我の程度そのものではありません。包丁で胸や首を狙って切りつけ、被害者が身をかわして浅い傷で済んだような事案では、結果が軽微であっても行為の危険性から強盗殺人未遂罪として起訴され、重い実刑が科されます。
Q2:初犯で前科がなくても、示談金を支払えば執行猶予になる余地はありますか?
A2:実質的にほぼ不可能です。強盗殺人未遂罪は未遂減軽を行っても法定刑の下限が懲役7年です。日本の法律では「言い渡される刑が懲役3年以下」でなければ執行猶予をつけられないため、法律上の減軽を幾重にも重ねられるような特殊事情(自己の意思で犯行を中止したなど)がない限り、初犯かつ示談成立であっても実刑判決となります。
Q3:運転手役や見張り役として外にいただけの場合でも強盗殺人未遂が適用されますか?
A3:共謀共同正犯として強盗殺人未遂罪に問われる可能性が極めて高いです。事前に「強盗に入り、抵抗されたら凶器で制圧する」という認識を共有していた場合、自ら手を下していなくても、現場の実行役と同じ罪責を負うことになります。役割の従属性が考慮されて刑期が多少短縮されることはあっても、実刑判決を免れることは極めて困難です。