横浜地裁で行われた公判では、被告の身勝手な動機と、犯行直後の不可解な行動が法廷で克明に明かされました。法廷に立った被告は、弁護人すらあっけにとられるような唐突な告白を口にしつつも、自身を雇い入れ居場所を与えてくれた「最大の恩人」を殺害した罪の重さに直面することとなりました。
検察側は「強い殺意に基づく執拗で残忍な犯行であり、身勝手な動機に酌量の余地はない」と厳しく糾弾。被害者遺族の処罰感情も峻烈を極めました。裁判所は被告の刑事責任能力を認めた上で、尊い若き命を奪った結果の重大性を鑑みた厳しい裁判判決を下しています。