Q1:候補者のフルネームが思い出せない時、苗字だけや平仮名でも有効ですか?
A1:原則として、開票管理者が「候補者を特定できる」と判断すれば有効票になります。平仮名やカタカナでの記載も問題ありません。ただし、同じ苗字の候補者が他党にいる場合は前述の「按分票」となり、票が分割されてしまう恐れがあります。投票所の記載台に候補者一覧が掲出されているため、フルネームを確認して正確に記入することを強く推奨します。
Q2:参院比例で落選した人が、任期中に繰り上げ当選することはありますか?
A2:あります。当選した議員が辞職、死去、または不祥事等で当選無効となった場合、選挙時の個人得票順位で次点(次点以降)だった候補者が自動的に「繰り上げ当選」となります。特定枠の候補者が辞職した場合は、特定枠の次順位者が優先的に繰り上がります。参院比例における個人票の争いは、落選後の繰り上げ当選の権利を保持する上でも極めて重要です。
Q3:2026年時点の最新ルールとして、参院選比例代表の定数や制度に変更はありますか?
A3:2026年現在、参院比例代表の定数は全体で100議席(改選定数50議席)で運用されており、「非拘束名簿式」および「特定枠」の枠組みも維持されています。一票の格差や合区問題を巡る抜本的な選挙制度改革論議は国会で継続して行われているものの、直近の国政選挙においても「有権者は政党名か個人名のいずれかを書いて投票する」という基本構造に変わりはありません。