書類作成における最大の落とし穴が、「保管場所使用承諾証明書」と「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」の混同です。
・自認書を使う人:車を停める土地・建物が「自分自身の単独所有名義」である場合
・使用承諾証明書を使う人:他人の土地(月極・賃貸)または「親・配偶者名義の土地」「共有名義の土地」に停める場合
実家の敷地に車を停める際、土地の名義が親であるなら、親に「保管場所使用承諾証明書」の署名欄を記入してもらわなければなりません。家族間であっても自認書は使えません。
【保管場所使用承諾証明書の記入例・ポイント】
・保管場所の位置:駐車場の実際の所在地(住所表記または地番、マンション名・区画番号まで正確に記載)
・使用者欄:申請者本人の住所・氏名・電話番号(住民票や印鑑証明書の記載と完全に一致させる)
・使用期間:原則として1年以上で記載(例:申請日から1年間、または賃貸借契約の満了日まで)
・承諾者欄:土地所有者または管理委託者が自署または記名押印
証明書の有効期限は発行日から概ね3ヶ月以内です。納車が遅れた結果、警察への提出時点で期限切れにならないよう取得タイミングを逆算してください。