行政の愛護センターに関して、インターネット上ではいくつかの根強い誤認が見受けられます。正しい情報を持たずにアプローチすると、現場との食い違いが生じる原因になります。
誤解1:「行けば無料で即日どんな動物も連れて帰れる」
行政からの譲渡は営利目的ではないものの、マイクロチップ登録費用や不妊去勢手術の一部負担金、ワクチン実費など所定の手数料が発生する場合があります。また、審査や事前講習を経るため、即日引き渡しは原則として行われません。衝動飼育を抑止するための設計です。
誤解2:「飼えなくなったペットは何でも引き取ってくれる」
動物愛護管理法第7条および第35条の改正に基づき、自治体は終生飼養の原則に反する安易な引き取り理由(「引っ越し先がペット不可」「高齢になったから」「鳴き声がうるさい」など)に対して、引き取りを拒否する権限を持っています。病気や経済的困窮などやむを得ない事情がある場合でも、まずは飼い主自身で譲渡先を探す努力が法的に義務付けられており、万が一受理される場合でも規定の引取手数料が徴収されます。
誤解3:「迷子犬の保護情報はいつまでも掲載されている」
市内で保護された迷子犬・迷子猫の情報は、愛護センターの広報媒体に掲載されますが、法定の保管期間には限りがあります。愛犬・愛猫が脱走・失踪した飼い主は、「誰かが届けてくれているだろう」と待つのではなく、直ちにセンターおよび所轄警察署へ直接連絡を入れる必要があります。