東京地方裁判所で開かれた公判では、検察側と弁護側の主張が真っ向から対立した。法廷に立った新井は、女性に対して性的な接触を図った事実自体は認めたものの、「同意があると思い込んでいた」「頭を軽く撫でるなどして合意を確認したつもりだった」と主張し、罪の成立を争う姿勢を見せた。
しかし、東京地方裁判所は被害者の証言の信用性を高く評価した。女性が終始一貫して恐怖と拒絶の意思を示していたこと、施術業者に対する暴行として極めて悪質であることを指摘し、「犯行は執拗かつ卑劣であり、被告人の自己中心的な態度は強い非難に値する」と断じた。一審で言い渡されたのは懲役5年の実刑判決だった。
その後、弁護側は控訴し、被害者に対する300万円の和解金支払いや反省の姿勢を示したことで、東京高等裁判所は懲役4年へと減刑。最高裁判所への上告も棄却され、実刑判決が確定した。執行猶予のつかない懲役刑の確定は、映画界における彼の立場を完全に決定づけた。