高齢者マークは何歳から?70歳と75歳の決定的な違いと罰則の真相

高齢者マークは何歳から?70歳と75歳の決定的な違いと罰則の真相

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高齢者マーク(正式名称:高齢運転者標識)の対象年齢について、道路交通法では二段階の基準が設けられています。日常会話では一括りにされがちですが、法的な条文解釈においては70歳以上75歳未満と75歳以上で位置づけが明確に区別されています。

道路交通法第71条の5の規定を整理すると、以下の通りです。

まず、70歳以上75歳未満のドライバーに対しては、同条第2項において「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」に普通自動車の前面および後面に標識を付けて運転するよう努めなければならないと定められています。つまり、70歳に達した時点で直ちに全員が一律で貼ることを求められるわけではなく、「体力の衰えや反応の遅れを自覚した場合」に表示する努力義務という建て前になっています。

一方、75歳以上のドライバーに対しては、同条第3項において年齢要件のみで努力義務が課されています。身体機能の自覚症状に関わらず、75歳以上のすべての普通自動車運転者がマークを付けるよう努める対象となります。

警視庁や各都道府県警察本部の広報資料においても、「70歳を迎えたら自身の運転適性を見つめ直し、75歳を迎えたら安全運転の意思表示として積極的にマークを活用してほしい」とアナウンスされています。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。