珍しい読み方の漢字といえば、近年大きな議論を呼んできたのが子どもの名付けにおける個性的な読み、いわゆる「キラキラネーム」です。従来の命名では、「光」を「らいと」、「月」を「るな」、「星」を「すてら」と読ませるような、外国語の音や連想ゲームのような当て字が一部で見られました。
しかし、行政手続きのデジタル化推進に伴い、法務省は戸籍法を改正し、2025年5月26日より「氏名の振り仮名」の記載義務化と読み方の許容基準を明確に打ち出しました。
法的な新基準では、「氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」を基本としつつ、以下の3つの類型に照らし合わせて判断されます。
- 容認される例:漢字の意味から合理的に連想できるもの(例:「海」を「まりん」、「宇宙」を「そら」)、音訓の変形や語尾の省略(例:「大」を「ひろ」)。
- 制限される例:漢字の意味と明らかに反対の意味を持たせるもの(例:「高」と書いて「ひくし」)、社会通念上著しく不快感を与えるもの。
- 認められない例:漢字表記からは到底結びつかない無関係な音(例:「太郎」と書いて「まける」など)。
過度な当て字に一定のブレーキが掛かる一方で、漢字の持つ豊かな文化的解釈をどこまで認めるかという議論は現在も続いており、名付けの現場では「個性を出しつつも社会的に受容される調和のとれた読み」が選ばれる傾向が強まっています。