日常のゴミ出しにおいて最も利用頻度が高いのが「燃えるごみ」と「プラスチック製容器包装」です。厚木市ではごみ減量化と資源リサイクルを推進するため、ルールが細分化されています。
燃えるごみを排出する際は、厚木市燃えるごみ指定収集袋(緑色の半透明袋)の使用が義務付けられています。指定袋は市内のスーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されており、サイズ展開は用途に応じて複数用意されています。黒いゴミ袋や他自治体の指定袋、透明であっても指定外の袋で出した場合は回収されませんので注意してください。
一方、分別の判断で最も迷いやすいのがプラスチック製容器包装の分別基準です。対象となるのは、商品を入れたり包んだりしていたもので、中身を出した後に不要となるプラマーク付きの容器や包装フィルムです。
- 対象となるもの:トレイ、卵パック、お菓子の外袋、シャンプー等のボトル、商品を保護していた緩衝材(発泡スチロール)
- 対象外(燃えるごみへ):商品そのものであるプラスチック製品(タッパー、バケツ、プラスチック製のおもちゃ、歯ブラシ、CD・DVDケースなど)
- 注意すべき汚れ:マヨネーズやレトルト食品のパウチなど、水で軽くすすいでも油分や臭いが落ちないものは「燃えるごみ」として処分する
また、スプレー缶やカセットボンベの捨て方にも安全上の厳格な手順があります。かつて推奨されていた「釘などでの穴あけ」は、作業時の引火事故を防ぐため現在では禁止されています。必ず「中身を完全に使い切った状態」にし、風通しの良い屋外でガス抜きを行ってから、他のごみとは混ぜずに透明・半透明の袋に入れて「危険物」として指定曜日に排出してください。