現実問題として、日本の法制度は一夫一婦制を強固に規定しています。民法第732条により重婚は禁止されており、公的な婚姻届を出せるのは法的に1人のみです。
既婚者が配偶者以外の相手と肉体関係を持った場合、仮に配偶者がポリアモリーに同意していたとしても、法的なリスクが完全に消えるわけではありません。書面による明確な事前同意がない場合、後から関係が悪化した配偶者や親族から不貞行為として慰謝料を請求される判例リスクが残ります。
法的な保護を受けられないパートナー間の財産分与や医療同意権を確保するため、「任意後見契約」や「公正証書による合意契約書」を作成し、疑似的な家族協定を結ぶ当事者も現れています。既存の法規範と個人のアイデンティティをどうすり合わせるかは、今なお重い課題です。