ネット上の情報で最も混同されがちなのが、著作権と商標権の違いです。これこそが、ウォルト・ディズニー・カンパニーが持つ最も強力な防壁です。
著作権は「表現そのもの」を一定期間保護したのちに公衆の共有財産にする制度ですが、商標権は「商品やサービスの出所(誰が提供しているか)」を識別し、消費者を保護するための制度です。そして商標権は更新登録を続ける限り半永久的に存続します。
ディズニー社は「MICKEY MOUSE」の文字商標はもちろん、初代ミッキーのシルエットや『蒸気船ウィリー』の冒頭シーン(口笛を吹きながら舵を取るモノクロアニメーション)を自社のアニメーションスタジオの公式オープニングロゴ(動的商標)として登録しています。
もし誰かが初代ミッキーの絵をTシャツの胸元に大きくプリントし、「Mickey Mouse Tシャツ」として販売した場合、著作権上は問題なくても、消費者が「ディズニー公式グッズ」と誤認するため商標権侵害および不正競争防止法違反として差し止め・損害賠償請求の対象となります。これが「著作権が切れても自由勝手には使えない」と言われる最大の理由です。