現場未経験者や受講検討者が最も誤解しやすいのが、「ユニック車の運転」「クレーン操作」「玉掛け作業」の法的な線引きです。
まず、いわゆる「ユニック車免許」という単一の免許は法律上存在しません。トラックの荷台にクレーンが搭載された車両で現場作業を完結させるには、以下の3つの資格がそれぞれ別個に求められます。
- 自動車運転免許(普通・準中型・中型・大型):トラック自体を公道で走行させるための免許。
- 小型移動式クレーン運転技能講習:トラックを停車させた状態で、クレーン装置を操作して荷を吊り上げるための資格。
- 玉掛け技能講習:クレーンのフックにワイヤーロープやスリングを掛け、荷を吊り上げ可能な状態に固定・合図するための資格。
法律上、クレーン運転資格だけを持っていても、フックに荷を掛ける「玉掛け」を行うことはできません(1トン以上の荷の場合、無資格玉掛けとして労働安全衛生法違反になります)。現場では運転手が自ら荷掛けを行ってトラックへ積載するケースがほとんどであるため、実務においては「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」をセットで取得することが必須の条件となっています。
なお、就職活動や転職活動の際、小型移動式クレーン履歴書の正式名称は以下のように正確に記載してください。
【履歴書の記載例】
令和〇年〇月 小型移動式クレーン運転技能講習 修了
令和〇年〇月 玉掛け技能講習 修了