インターネット上の掲示板やSNSでは、車検証の紛失に関して誤った情報が散見されます。それらを鵜呑みにして放置すると、深刻な不利益を被ることになります。
【危険な3大誤解の真相】
- 誤解1「警察署に行けば再発行してもらえる」:
警察署は盗難届や遺失届を受理する機関であり、車検証の再発行窓口ではありません。警察で発行されるのは「届出の受理番号」のみです。再交付は必ず運輸支局または軽自動車検査協会で行う必要があります。 - 誤解2「コピーを積んでいれば原本がなくても運転してよい」:
道路運送車両法第66条は「自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定めており、原本の携帯が義務付けられています。カラーコピーであっても法的効力はなく、検問等で発覚した場合は50万円以下の罰金の対象となります。 - 誤解3「車検が残っていれば再発行しなくても車検時に同時に直せる」:
次回の車検を受ける際にも車検証原本が手元になければ継続検査の受検手続きが極めて煩雑化します。また、事故時の保険請求やロードサービスの利用時に提示を求められ、手続きが大幅に遅延するリスクが生じます。