千葉県内の暴力団がここまで弱体化した最大の要因は、千葉県警による妥協なき暴力団壊滅作戦と、法制度の網の目の強化にあります。
千葉県暴力団排除条例は、暴力団の資金源を徹底的に断つために設計されており、以下の厳格な規定が設けられています。
- みかじめ料の授受禁止:事業者側が暴力団員に利益供与を行った場合、事業者側の企業名公表や罰則が科される「両罰規定」を明文化。
- 暴力団排除特別強化地域の指定:千葉市栄町や富士見、船橋市本町、松戸市本町、柏市柏などの主要繁華街を強化地域に指定。同地域内でのみかじめ料授受には即座に直罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を適用。
- 組事務所の開設規制:学校、図書館、児童福祉施設などの周囲200メートル以内における組事務所の新設・運営を全面禁止。
- 契約からの完全排除:不動産売買・賃貸借契約、銀行口座開設、ホテル宿泊などにおいて暴力団排除条項(暴排条項)の導入を義務付け。
県警はトップの使用者責任を厳しく追及し、組員が起こした不法行為に対して組織トップへ損害賠償を命じる民事訴訟を全面的にバックアップ。これにより、組長クラスが最も恐れる「民事訴訟による資産差し押さえ」のプレッシャーが組織全体を委縮させています。