死体遺棄罪単科で起訴された場合、実際の法廷ではどのような判決が下されるのでしょうか。過去の判決実例を検証すると、単独犯かつ初犯であり、悪質な損壊を伴わない場合は「懲役1年〜1年6ヶ月、執行猶予3年〜4年」が量刑相場となっています。
ただし、以下のような情状要素によって量刑は大きく左右されます。
- 実刑判決となる主な要因:
- 殺人や傷害致死の犯行を隠す目的で遺棄した場合(殺人罪等と併合罪となり重罪化)
- 遺体をバラバラにするなど悪質な「死体損壊」を伴う場合
- 親の死亡を隠して長期間にわたり年金を不正受給していた場合(詐欺罪が併合)
- 前科・前歴があり反省の情が見られない場合
- 執行猶予や減刑につながる主な要因:
- 警察の発覚前に自ら出頭した「自首(刑法第42条第1項)」が成立していること
- 遺族間での宥恕(許し)が得られている、または真摯な反省と謝罪があること
- 生活困窮や介護疲れなど、酌むべき同情の余地がある背景が存在すること
自首に関しては、警察が事件を認知する前、あるいは犯人を特定する前に自発的に申し出た場合、裁判所の裁量によって刑が減刑(刑法68条)される可能性があります。遺体を隠し続ける精神的負荷に耐えかねて自首する被疑者は多く、初犯であれば保護観察付き執行猶予判決が言い渡される実例も多く見られます。